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いぬの登録・予防接種について
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● いぬの登録・予防接種

    

いぬを飼う場合には大型犬、小型犬にかかわらず役所に登録をすることが必要です
面倒がらずに飼い犬の登録をしてあげてください
又、飼い犬なら必ず受けなければいけない予防接種があります
年に1度なので、かかりつけの病院をみつけたら注射などの連絡をしてくれるのか
自分で日時を管理しておくのかも確認してみましょう
登録
未登録のいぬを飼い始めた時(子犬は生後91日になったら)、30日以内に登録を行います
役所で、名前や住所等を記入して登録します

変更
いぬの所在地・飼い主の住所等が変わった時には登録事項変更届けを
又、愛犬が亡くなった時には死亡届けを役所に届ける義務があります
引っ越しなどで忘れがちかもしれませんが、怠ると罰則が適用されます


又、登録済みのいぬの飼い主が変わった時にも届け出が必要です
動物管理センターや保健所、各区保健センターへ届け出てください

注射
年に1度、狂犬病予防の注射を接種することが法律で決められています
生後91日以降のいぬは必ず接種する必要があります
接種したら「鑑札」(1回目だけ)「狂犬病予防注射済票」がもらえます
鑑札に記入されている番号は1頭ごとに違いますので
首輪などにつけておくといぬが迷子になったとき探すことができます
 
(例外)
いぬが妊娠中・病気中・または老齢で予防注射を接種する必要がないと
獣医師が判断した場合は動物病院で猶与証明書を書いてくれます
この猶与証明書を役所に届け出すれば接種をする必要がなくなります
詳しくはかかりつけの病院で確認してください
いぬの登録・予防接種

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